愛媛県ソフトテニス連盟[ESTA]

愛媛県ソフトテニス連盟 規約


日本ソフトテニス連盟愛媛県支部規約(昭和47116日制定)の全部を改正する。
   第1章 総則
 (名称及び所属)
第1条 本連盟は、愛媛県ソフトテニス連盟(以下「本連盟」という。)といい、公益財団法人日本ソフトテニス連盟(以下「日連」という。)に所属し、その愛媛県支部となる。
2 本連盟は、西日本ソフトテニス連盟、四国ソフトテニス連盟及び公益財団法人愛媛県スポーツ協会(以下「県スポ協」という。)に所属する。
 (事務所)
第2条 本連盟は、事務所を会長宅に置く。
   第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 本連盟は、ソフトテニスの普及と振興を図り、もって県民の健康増進及び生活の明朗化に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)ソフトテニスの奨励、指導及び競技力の向上に関する行事の実施
(2)ソフトテニス競技大会の開催
(3)ソフトテニス競技大会の後援又は協賛
(4)ソフトテニスに関する講演会、講習会等の実施及び協力
(5)ソフトテニスの指導員及び審判員の養成
(6)団体又は個人の表彰及び推薦
(7)ランキングの作成及び発表
(8)ソフトテニス施設の普及及び改善並びに施設整備に対する助成
(9)ソフトテニスの関係図書等の刊行
10)ソフトテニスに関する調査研究
11)他の競技団体との連絡協調
12)その他本連盟の目的達成に必要な事業
   第3章 所属団体
 (所属団体の種別)
第5条 本連盟の所属団体は、加盟団体及び賛助団体の2種とする。
2 加盟団体は、次に掲げる団体で、理事会の承認を得たものとする。
(1)愛媛県下の各種団体(企業、公共団体、大学等)のソフトテニス部
(2)愛媛県に在住するソフトテニス愛好者で構成する団体
(3)愛媛県中学校体育連盟ソフトテニス専門部会
(4)愛媛県高等学校体育連盟ソフトテニス専門部会
(5)愛媛県に在住する小学生のソフトテニス愛好者で構成する団体を統括する団体
3 賛助団体は、本連盟の目的に賛同し、事業に協力する団体で、理事会の承認を得たものとする。
 (加盟及び脱退の手続き)
第6条 本連盟への加盟又は本連盟からの脱退の手続きは、理事会の承認を得て会長が定める。
 (会費)
第7条 所属団体は、総会において定める会費を負担しなければならない。
 (大会開催協賛金)
第8条 所属団体は、本連盟の後援を得て地区大会等を開催した場合は、理事会において定める協賛金を負担しなければならない。
 (拠出金品の不返還)
第9条 脱退した所属団体が既に納付した会費その他の拠出金品は、返還しない。
   第4章 登録会員
 (登録会員の種別)
10条 本連盟の登録会員は、日連登録会員、県連登録会員及び賛助会員の3種とする。
2 日連登録会員は、第5条に規定する加盟団体に属する者で、日連、本連盟及び県体協に登録したものをいう。
3 県連登録会員は、第5条に規定する加盟団体に属する者で、本連盟及び県体協に登録したものをいう。
4 賛助会員は、次に掲げる者で、本連盟及び県体協に登録したものをいう。
(1)県外の大学に在学し、日連に会員登録している愛媛県出身の学生
(2)本連盟の目的に賛同し、事業に協力する個人
 (登録会員の権利)
11条 日連登録会員は、本連盟及び本連盟が加盟する団体が行う競技大会、検定会、研修会等(以下この条において「大会等」という。)に参加することができる。
2 県連登録会員は、本連盟が加盟する団体(県体協を除く。)が行う競技大会の県予選大会を除き、本連盟の大会等に参加することができる。
3 賛助会員は、理事会において定める本連盟の大会等に参加することができる。
 (登録手続)
12条 会員登録は、毎年会長が定める期日までに行わなければならない。
2 登録会員は、登録内容に変更があった時は、速やかに本連盟に報告しなければならない。
3 前2項の場合において、加盟団体に属する者にあっては、加盟団体を経由するものとする。
 (登録料)
13条 登録会員は、総会において定める登録料を納付しなければならない。
   第5章 役員等
 (役員の種別)
14条 本連盟に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 4人以下
(3)理事長 1人
(4)常任理事 若干人
(5)理事(理事長、副理事長及び常任理事を含む。) 20人以下
(6)監事 2人
 (役員の選任)
15条 会長及び副会長は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長及び常任理事は、理事の互選による。
3 理事は、あらかじめ総会において定める推薦母体となる加盟団体から推薦された者のうちから、総会において選任する。
4 前項の規定にかかわらず、会長は、総会の承認を得て、学識経験者のうちから、若干名の理事を選任することができる。
5 監事は、総会において選任する。
6 会長、副会長又は理事と監事とは、相互に兼ねることができない。
 (役員の職務)
16条 会長は、本連盟を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等ある時は、副会長が互選した者が、その職務を代行する。
3 理事長は、会長及び副会長を補佐するとともに、理事会の決するところにより業務を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故等ある時は、副理事長が互選した者が、その職務を代行する。
5 常任理事は、常任理事会を構成するとともに、日常業務を処理する。
6 理事は、理事会を構成し、本連盟の業務の執行を決定する。
7 監事は、本連盟の財務を監査する。
 (役員の任期)
17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (定年)
18条 理事は、満75歳以上の者を選任することはできない。
 (解任)
19条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、これを解任することができる。ただし、当該解任の議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
 (名誉会長)
20条 本連盟に名誉会長1人を置くことができる。
2 名誉会長は、本連盟に特に顕著な貢献をした者又は特に顕著な貢献ができると認められる者のうちから、総会の承認を得て会長が委嘱する。
3 名誉会長は、本連盟の運営に関し、会長に助言することができる。
 (顧問)

21条 本連盟に若干人の顧問を置くことができる。
2 顧問は、本連盟に顕著な功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、本連盟の運営に関する重要な事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
 (参与)
22条 本連盟に若干人の参与を置くことができる。
2 参与は、本連盟に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 参与は、本連盟の業務に関し、意見を述べることができる。
 (幹事)
23条 本連盟に若干人の幹事を置くことができる。
2 幹事は、加盟団体等の構成員のうちから、理事会の承認を得て理事長が選任する。
3 幹事は、本連盟の日常業務に従事する。
   第6章 会議
 (種別)
24条 本連盟の会議は、総会、理事会及び常任理事会の3種とし、総会は、定例総会及び臨時総会とする。
 (構成)
25条 総会は加盟団体の代表者をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 常任理事会は、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成する。
4 役員は、総会に出席して意見を述べることができる。
5 会長及び副会長は、理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。
6 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
 (権能)
26条 総会は、本連盟の最高の意志決定機関とし、この規約に別に規定するもののほか、本連盟の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この規約に別に規定するもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない本連盟の業務の執行に関すること
3 常任理事会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)理事会から付託された事項
(2)本連盟の日常業務の処理に関する事項
 (開催)
27条 定例総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)加盟団体の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会及び常任理事会は、必要に応じ開催する。ただし、その構成員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、速やかに開催しなければならない。
 (招集)
28条 総会は、会長が招集する。
2 理事会及び常任理事会は、理事長が招集する。
 (議長)
29条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 理事会及び常任理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 (定足数)
30条 会議は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ開催し、議決することができない。
 (議決)
31条 会議の議事は、この規約に別に規定するもののほか、出席した構成員の過半数の議決をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
 (書面表決等)
32条 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は議長に表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、前2条、第38条第3項及び第44条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
 (議事録)
33条 総会及び理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長のほか、出席した構成員のうちから議長が指名する議事録署名人2人が署名押印しなければならない。
   第7章 
 (委員会)
34条 本連盟に、日常業務を処理するため、次に掲げる委員会を置く。
(1)総務委員会
(2)競技委員会
(3)強化委員会
(4)審判委員会
(5)指導委員会
(6)ねんりんピック担当委員会
(7)高校担当委員会
8)中学担当委員会
)小学担当委員会
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、理事又は副理事長のうちから、理事会において選任する。
4 委員は、理事又は幹事のうちから、理事会の承認を得て委員長が選任する。
5 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
6 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
7 その他委員会に関し必要な事項は、理事会の承認を得て理事長が定める。
 (専門委員会)
35条 本連盟に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、会長から諮問された特定の事項について審議し、答申する。
3 専門委員会は、専門委員をもって構成する。
4 専門委員会の委員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
5 専門委員会の会長は、専門委員の互選による。
6 その他専門委員会に関し必要な事項は、理事会の承認を得て会長が定める。
   第8章 会計
 (資産の種別)
36条 本連盟の資産は、運用財産及び基金の2種とする。
 (資産の構成)
37条 運用財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)登録料
(3)協賛金
(4)大会参加料
(5)補助金
(6)資産から生ずる収入
(7)寄付金品
(8)その他の収入
2 基金は、総会において基金に繰り入れることを議決した財産をもって構成する。
 (資産の管理)
38条 本連盟の資産は、会長が管理する。
2 現金、預金等の出納管理は、理事に委任することができる。
3 基金に属する財産は、総会において、出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ、処分することができない。
 (経費の支弁)
39条 本連盟の経費は、資産をもって支弁する。
 (事業計画及び予算)
40条 本連盟の事業計画及び予算は、会長が作成し、会計年度開始前に総会の議決を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により会計年度開始前に予算が成立しない時は、会長は、予算の成立の日までの間は、前年度の予算の例により支出することができる。
3 前項の支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
 (事業報告及び決算)
41条 本連盟の事業報告及び決算は、会長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
 (剰余金の処分)
42条 年度の決算に剰余金が生じたときは、総会の議決を経て、その一部若しくは全部を基金に繰り入れ、又は翌年度に繰り越すことができる。
 (会計年度)
43条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
   第9章 規約の改正及び細則

 (規約の改正)
44条 この規約は、総会において、出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。
 (細則)
45条 この規約の施行に関し必要な事項は、理事会の承認を得て会長が定める。
   附則
 この規約は、平成7年2月12日から施行する。
   附則
 この規約は、平成12年2月13日から施行する。
   附則
 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
    附則
 この規約は、平成21年2月22日から施行する。
    附則
 この規約は、平成23年6月11日から施行する。
    附則
 この規約は、平成24年6月日から施行する。

   附則
 この規約は、平成25年2月日から施行する。
   附則
 この規約は、平成26年2月日から施行する。
   附則
 この規約は、平成27年2月日から施行する。
   附則
 この規約は、平成30年2月11日から施行する。

   附則
 この規約は、平成31年2月10日から施行する。

   附則
 この規約は、令和2年2月日から施行する。

   附則
 この規約は、令和4年3月27日から施行する。