スポーツ指導者について

 

1.役割について
地域スポーツクラブ等において、スポーツに初めて出会う子どもたちや初心者を対象に、競技別の専門的な知識を活かし、個々人の年齢や性別などの対象に合わせた指導にあたる。
特に発育発達期の子どもに対しては、総合的な動きづくりに主眼を置き、遊びの要素を取り入れた指導にあたる。
地域スポーツクラブ等が実施するスポーツ教室の指導にあたる。
施設開放において利用者の指導支援を行う。
2.カリキュラム
(1) 専門科目40 時間以上(集合講習30 時間以上、その他10 時間以上)
 ※ 時間数は競技団体によって異なる。
 ※ 各競技別に各都道府県競技団体が主管して実施する。
 ※ 講習及び試験の免除措置については、当該中央競技団体が定める基準による。
3.開催期日・開催場所・日程
専門科目講習会の日程・開催期日・開催場所については、各都道府県体育協会が
各都道府県競技団体の意見を聴取の上、編成・決定する。
4.受講者
〈受講条件〉
(1) 受講する年の4 月1 日現在、満18 歳以上の者で、実施競技団体が定める条件。
(2) 地域においてスポーツ活動を実施しているクラブやグループ、スポーツ教室で実際的指導にあたっている指導者及びこれから指導者になろうとする者。
〈受講者数〉
受講者数は、各競技20 名程度とする(特に上限は定めない)。
5.受講申込み
(1) 受講申込みは各都道府県競技団体を通じて各都道府県体育協会へ行う。
(2) 受講希望者は、所定の受講申込書に必要事項を記入し、免除該当者は所定の必要書類を添付し、5月31日(金)までに提出する。
6.受講料
共通科目:21,000円(教材費含む)
専門科目:14,700円(消費税込み)
(上記金額を基準とし、競技特性、講習会等の事情により変更される場合がある)
※ 免除・資格審査料については別に定める。
7.受講者の決定
各都道府県体育協会から提出された申込書などの関係書類に不備がない者を受講者として内定し、学校法人日本放送協会学園(NHK 学園)または各都道府県体育協会を通じて本人に通知する。
受講内定後、受講料の支払いを完了したものを受講者として決定する。
(1) 受講有効期限
受講者は原則として受講有効期限内(受講開始年度を含め4 年間)に共通科目と専門科目のすべてを修了しなければならない。
なお、期限内に修了しない場合は、その時点で受講者としての権利をすべて喪失するが、専門科目講習会が有効期限内に実施されない場合はこの限りではない。
(2) 受講取消し
受講者としてふさわしくない行為があったと認められたときは本会指導者育成専門委員会、教育研修部会で審査し受講が取り消される。
8.講習・試験の免除
既存資格及び本会免除適応コースの履修等により講習・試験の一部または全部を免除することができる。免除に関する詳細は、別に定める。
9.検定・審査
講習に基づく、検定・審査は、共通科目と専門科目に区分して実施する。
(1) 共通科目における検定試験は、通信教育(NHK学園)課題検定による判定とし、本会指導者育成専門委員会において審査を行う。
(2) 専門科目における検定は、技能検定を主体に筆記試験などを加えた総合判定とし、各中央競技団体指導者育成担当委員会において審査する。
(3) 共通科目、専門科目のいずれもの検定に合格した者を「公認指導員養成講習会修了者」として認める。
10.登録及び認定
(1) 共通科目及び専門科目の検定に合格し、その後、指導者登録(登録申請書の提出及び登録料の納入)を完了した者に、本会公認指導員「認定証」及び「登録証」を交付する。この際「登録証」は本会スポーツ指導者登録規程に基づき原則クレジットカード機能付となる。
(2) 登録による公認資格の有効期限は4 年間とし、本資格を更新しようとする者は、資格有効期限内に、本会あるいは当該中央競技団体の定める研修を受けなければならない。 (ただし、既に公認スポーツ指導者資格を有する者については、既所有資格の有効期限となる)
(3) 過去に何らかの本会公認スポーツ指導者資格を取得し、現在その資格が有効期限切れになっている場合、本養成講習会を修了しても登録管理システム上で有効期限切者としてデータが保存されており、登録申請書を送付できないことがあるため、その場合は申し出ること。
(4) 登録料として、13,000円(基本登録料10,000円 初期登録料3,000円)が必要となります。
 
11.資料
 H24共通科目
 H24専門科目
 
12.資料
 本講習会受講に際し、取得した個人情報は、本会及び各都道府県体育協会各中央競技団体、各都道府県競技団体が本講習会の受講管理に関する連絡(資料の送付等)及び関係事業を実施する際に利用し、これ以外の目的に個人情報を使用する際は、その旨を明示し了解を得るものとする。