ソフトテニス賛助会員規程

(設置)
第1条 この規程は、神奈川県ソフトテニス連盟規約第27条の規定に基づき、ソフトテニス賛助会員(以下「会員」という。)について定める。
(目的)
第2条 会員は、神奈川県ソフトテニスの歴史と伝統を維持させ、さらに発展させるため、神奈川県ソフトテニス連盟の事業の遂行に協力することを目的とする。
(入会)
第3条 前条の目的に賛同する団体又は個人は、会長の承認を得て、賛助会員となることができる。
(退会)
第4条 賛助会員は、退会届を会長に提出し、退会することができる。
(会費)
第5条 会員の会費は別に定める。
(会費の使途)
第6条 会員の会費は、会の運営に要する経費を除き、神奈川県ソフトテニス連盟の行う事業の経費に充当する。
(事務所)
第7条 会員の事務所は、神奈川県ソフトテニス連盟に置く。

附則
この規程は、平成3年4月1日から試行する。

附則(一部改正・名称)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。