専門委員会規程

(設置)
第1条 この規程は、神奈川県ソフトテニス連盟規約第26条の規定に基づき事業の円滑なる運営を図るため、次条に定める専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の名称)
第2条 委員会の名称は、次のとおりとする。
(1)総務委員会
(2)企画委員会
(3)広報委員会
(4)競技委員会
(5)強化委員会
(6)指導委員会
(7)審判委員会
(8)神奈川国体特別委員会
2 委員会の職務は、別表に定めるとおりとする。
(役員)
第3条 委員会に委員長、副委員長及び委員若干名を置く。
(委員の選任)
第4条 委員は、理事のうちから会長が委嘱する。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、理事会の議を経て学識経験者を委員に委嘱することができる。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、この会の会務を統轄する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員会の招集)
第6条 委員長は、理事長の承認を得て、委員会を招集し、その議長となる。
第7条 理事長は、必要により委員会を招集することができる。この場合の議長は、委員長とし、委員長が不在の場合は、他の委員を議長に指名することができる。
(合同委員会)
第8条 理事長は、2以上の委員会に互いに関連する事項を議題として、これら委員会の合同会議を召集することができる。この場合の議長は、理事長とする。
(会議経過の報告)
第9条 委員長は、委員会における会議の経過及び結果を理事長に復命しなければならない。
2 理事長は、必要と認めるときは、委員会の会議の経過及び結果を適宜理事会で報告するものとする。
(会長、副会長及び理事長の委員会への出席)
第10条 会長、副会長及び理事長は、随時委員会に出席し意見を述べることができる。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、理事の任期による。
(会議録の作成)
第12条 委員会は、会議録を作成し、保存しなければならない。
(専門部会)
第13条 委員会における専門的事項の活動のため、委員会の下に専門部会を設けることができる。
2 専門部会には、部会長を置き、委員長の統轄の下に委員会に準じて活動するものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めのあるもののほか、委員会の運営上必要な事項は、理事会に諮り執行する。

附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附則(一部改正・名称)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

専門委員会の職務

(総務委員会)
1 規約及び諸規程の作成及び改廃に関すること。
2 表彰に関すること。
3 大会の共催、後援及び協賛に関すること。
4 (財)日本ソフトテニス連盟、(財)神奈川県体育協会その他の団体との連絡調整に関すること。
5 予算及び決算に関すること。
6 大会参加科に関すること。
7 会費の決定に関すること。
8 維持会員及び賛助会員に関すること。
9 募金、協力金等財政の確立に関すること。
(企画委員会)
1 長期計画立案に関すること。
2 事業計画立案に関すること。
3 前2項に掲げる計画を立案するために必要な調査、研究に関すること。
(広報委員会)
1 広報宣伝に関すること。
2 神奈川ソフトテニスニュースに関すること。
(競技委員会)
1 大会要項の作成及び実施に関すること。
2 プログラムの編成に関すること。(プログラム編成部会)
3 ランキングに関すること。
(強化委員会)
1 競技力向上に関すること。
2 国体等中央大会神奈川県代表選手団及び強化候補チームに関すること。
3 神奈川県代表選手の選考に関すること。
4 神奈川県代表チームの強化実施に関すること。(神奈川強化チーム)
5 強化候補チームの指導に関すること。(強化候補チーム)
(指導委員会)
1 ソフトテニスの普及に関すること。
2 指導要領に関すること。
3 公認スポーツ指導者制度に関すること。
4 技術等級制度に関すること。(技術等級制度部会)
5 小学生の普及に関すること。(ジュニア部会)
(審判委員会)
1 競技規則に関すること。
2 公認審判員制度に関すること。
3 公認審判員の育成、管理及び査定に関すること。
(神奈川国体特別委員会)
1 神奈川県、会場市及びその他国体関係団体との連絡調整に関すること。
2 会場、施設、宿泊、輸送及び強化等国体開催準備に関すること。
3 国体開催に伴う財源確保に関すること。
4 国体運営に関すること。