ユニフォーム等の着用についての基準について

ソフトテニス競技者は競技会において、マッチ中は本連盟の公認するメーカー(別表 6)のソフトテニスに適したユニフォームおよびシューズを着用するものとする。

1. ユニフォーム等
  
(1) ユニフォームとは、襟付き半袖のソフトテニスに適したスポーツシャツと裾が膝より上のパンツ、またはスコートとする。
ただし、ソフトテニスに適した白色の長ズボン(裾の開いたもの)、または女子のワンピースや襟なしノースリーブのスポーツシャツ(Tシャツを除く)はユニフォームとみなす。

(2) 防寒用などコンディショニングのために着用するオーバーウェア(セーター・トレーナー・ベスト・ウォームアップ・トレーニングパンツなど)は、大会主催者が認める場合は、ユニフォームの上に着用できる。ただし、トレーニングパンツなどの着用に関して特に大会主催者が認める大会については、ユニフォームを下に着用しないことができる。
この場合、大会主催者は事前にどの様な着衣が使用できるかについて選手に周知する。

2. シューズ

(1) ソフトテニスに適し,テニスコートを傷つけないものとする。
(2) 原則として白色を基調としているもの。
           
3. その他

ソフトテニスの競技者が競技会において、マッチ中に着用するユニフォーム、シューズ、各種のオーバーウェア、ソックス、帽子などの着衣には、本連盟が認める場合(注1)を除き本連盟が認める範囲(注2)を越えて企業名・商標など広告とみなされる表示をしてはならない。
ただし、企業等の広告とみなされない模様や競技者所属チームの社名等をユニフォーム等に表示することはこの基準の対象とならない。

注1 : 「本連盟が認める場合」とは、主に競技会の協賛会社の広告を競技会主催者が競技者のゼッケン等に表示する場合とする。

注2 : 「本連盟が認める範囲」とは、メーカー等の企業名、商標等のロゴで12p2以内のもの、ユニフォーム等の製品それぞれについて各2ヶ所以内の表示とする。ただしシューズ については片足について2カ所以内とする。



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