アジアソフトテニス連盟規約



アジアソフトテニス連盟規約

第1章 名称

第1条
本会は、アジアソフトテニス連盟(Asian Soft Tennis Federation…ASTF)と称する。



第2章 目的

第2条
本会は、国際オリンピック委員会(IOC)およびアジアオリンピック評議会(OCA)の基本方針に則り、加盟会員相互の親善、友好、相互理解を培い、もってアジア地域におけるソフトテニスを発展、向上、普及させることを目的とする。



第3章 事業


第3条
本会は第2条の目的を達成するために、次の事を行う。
1. 加盟会員間の相互連携をはかり、アジア地域におけるソフトテニスの普及に努めること。
2. 4年毎にアジア選手権大会を主催すること。
3. 新規会員の加盟を促すこと。
4. ソフトテニスがアジアオリンピック評議会(OCA)が主催するアジア競技大会の種目に入るよう促進すること。



第4章 会員

第4条
国(地域)のソフトテニスを統括する団体として認められ、その国のナショナルオリンピック委員会(NOC)から正当に承認を受けている協会は、本会の会員となる資格を有する。

第5条
本会への加盟は、文書による加盟申請によって行うものとする。



第5章 役員

第6条 本会に次の役員を置く。
会長      1名
副会長     若干名
事務総長兼会計 1名
理事      若干名
会長、副会長、事務総長兼会計および理事は理事会を組織する。

第7条
本会に特別顧問および顧問を置くことができる。特別顧問および顧問は本会の会務について会長の諮問に応じ、助言する。

第8条
会長、副会長、事務総長兼会計、理事、特別顧問、顧問は総会時に選出する。

第9条
会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、1名が会長の職務を代行する。事務総長は会長の命を受け、理事会の決するところにより任務を執行する。理事は理事会に出席し、本会の種々の事業について審議、討論を行う。

第10条  
役員の選出は4年に1度総会で行い。再任は妨げない。役員は後任者が選出されるまでその任を預かるものとする。



第6章 会議

第11条 
1. 本会の最高機関は総会である。
2. 総会には、定例総会と臨時総会がある。定期総会は4年に1度アジア選手権大会の期間中またはその直前か直後に開催する。会議は会長が召集し、その議長になる。臨時総会は、会員の過半数から書面による要求があった場合に開催する。
3. 各会員は総会に2名の代表を派遣できるが、投票権は1票とする。
4. 総会の定足数は全会員数の過半数とする。

第12条 総会の議事は以下のとおりとする。
1. 出欠の点呼
2. 前回会議の議事録確認
3. 会長の活動報告
4. 事務総長兼会計の活動報告
5. 新会員の加盟承認
6. 次回アジア選手権大会の日時と開催地の決定
7. 規約の制定と改正に関する討議
8. 加盟会員から提起された問題に関する討議
9. 役員の選出
10. その他の事項

第13条 臨時総会
会員の過半数から書面による要求があった場合、会長は臨時総会を召集することができる。臨時総会は書面で述べられた事項を審議する。

第14条
理事会は本会の会長が議長をつとめ、毎年または2年に1回開催する。総会の委嘱により、理事会は実行し、重要かつ緊急を要する事柄を処理するとともに、総会に報告を行う。また理事会はその活動を補佐する機関として、総会の承認により専門委員会(審判委員会、コーチ委員会、技術委員会等)を組織することができる。

第15条  議決
1. 本会のすべての会員はそれぞれ1票の投票権を有する。
2. 通常の事柄(新会員の加盟承認、アジア選手権大会の開催地決定等)についての総会の決議は、全投票数のうち単純過半数の賛成票をもって採択する。
3. 規約の改正は全投票数のうち3分の2の賛成票をもって可決する。
4. 会員の除名は全投票数のうち4分の3の賛成票をもって可決する。
5. 本会の解散は全投票数のうち5分の4の賛成票をもって可決する。

第16条
総会あるいは理事会の議長をつとめる会長は、議事録を作成し関係する会員に会議の結果を直ちに報告する。



第7章 運営

第17条  
本会は、事務総長兼会計が居住する国に事務局を置く。事務総長は事務局が所在する会員負担により事務局員を置くことができる。

第18条  
公用語は英語とする。本会会員の言語はすべて補助言語である。



第8章 会費

第19条  
各加盟会員は、50米ドルの加盟費と年間会費100米ドルを支払うものとする。会費は主として事務局での通信費等の事務経費に充当されるものとする。



第9章 規約改正および解釈

第20条  この規約は総会によってのみ改正される。

第21条  本会の規約の英語版をもって標準原本とする。



第10章 付則

第22条 この規則は1988年2月6日より施行する。この規約は1996年11月3日より改訂する。



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