国際ソフトテニス連盟規約 |
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国際ソフトテニス連盟規約第1章 名称第1条 本組織は「国際ソフトテニス連盟」と称する。その略称は「ISTF」とする。 第2章 組織、職務および公用語 第2条 ISTFは世界のソフトテニスを統括する最高機関である。 第3条 ISTFに加盟する団体は、各団体がそれぞれの国または地域におけるソフトテニスに関して全権限をもつ組織であることを相互に認め合うものとする。 第4条 加盟団体はISTF規約、規則および決定を遵守するものとする。 第5条 英語をISTFの公用語とする。 第3章 目的 第6条 ISTFは国際オリンピック委員会(IOC)の基本方針に則り、加盟団体相互間の理解と友好関係を促進し、よって世界におけるソフトテニスの発展、向上および普及に寄与するものとする。 第4章 事業 第7条 ISTFは上記第6条に記載する目的を達成するために次の事業を行うものとする。 1. 世界ソフトテニス選手権大会を主催すること。 2. 世界ソフトテニス選手権大会を4年ごとに定期的に開催すること。 3. 新規会員の加盟を促進すること。 4. ソフトテニス競技がIOC主催のオリンピック大会の種目に入るよう最善の努力を行うこと。 5. ソフトテニスの公式競技規則を発行し、その運用の標準化を図ること。 6. 技術および審判の技量向上のために、ソフトテニスの講習会および指導会の開催を奨励すること。 7. ISTFの目的を達成するために必要または適切な事業を行うこと。 第5章 本部 第8条 ISTFの本部所在地は総会において決定するものとする。 第6章 構成 第9条 ISTFに次の機関を置く。 1. 総会 2. 理事会 3. 執行委員会 第7章 役員 第10条 ISTFに次の役員を置く。 会長……………………1名 会長代理………………1名 副会長…………………2名 事務総長………………1名 事務総長代理…………1名 理事……………………加盟団体から各1名 第11条 1. 会長代理、副会長および事務総長はISTFの総会において選出するものとする。 2. 理事は、各加盟団体の推薦にもとづき会長が承認するものとする。 3. 事務総長代理は会長が指名するものとする。 第12条 1. 会長は、 (1) ISTFを代表するものとする。 (2) ISTFの運営に関し全般的な管理を行うものとする。 (3) 総会、理事会および執行委員会の議長を務め、これらの会議において投票が同数の場合は、議長も投票権を持つものとする。 2. 会長代理は、会長が不在のとき会長の職務を代行するものとする。副会長は会長および会長代理の職務を補佐するものとする。 3. 事務総長は、 (1) 総会、理事会および執行委員会の決定事項を遂行するものとする。 (2) 報告書を作成し、総会、理事会、執行委員会へ提出するものとする。 (3) ISTFの管理、運営を行うものとする。 (4) 会計の職務を兼務するものとする。 第13条 ISTFの役員の任期は1期4年とし、再任は妨げないものとする。特別の事情がある場合においては、4年間の任期が満了する前に、総会において退任役員補充のための役員を選出することができる。かかる選出は3分の2多数決による。すべての役員が任期1年を残して退任したような特別な不測の事態においては、総会において新役員を選出することができ、その任期はは4年とする。 第14条 理事会の推薦にもとづき、総会において、ISTFに対し長期かつ優れた業績を残した人に対しそれまでの職位に応じた名誉職位を授与することができる。そのような人は各種会議にオブザーバーとして参加することができる。 第8章 総会 第15条 総会はISTFの最高機関であり、ISTFの各機関およびすべての加盟団体はその決定を遵守するものとする。 第16条 1. 総会は各加盟団体の代表者をもって構成するものとする。各加盟団体は代表者2名まで総会へ出席させることができるが、投票権は1票とする。 2. 出席する代表者は代表する地域の団体の会員であるものとする。 3. 総会は加盟団体の過半数の出席があれば開会することができる。 4. 加盟団体は、その代表者が総会に出席できない場合、予め通知された議題については委任状をもって投票することができ、その場合の投票は総会に出席の場合と同様に有効である。 第17条 1. 総会は、世界ソフトテニス選手権大会開催時に併せて4年ごとに1回開催するものとする。 2. 総会において次回の総会期日と場所を決定するものとする。 3. 総会の開催通知は総会期日の6カ月前までに、すべての加盟団体に対し行うものとする。 第18条 総会に上程される加盟団体の提案は、総会開催の6か月前までに事務総長に到着するよう提出しなければならない。 第19条 1. 議案およびその他の資料は、総会開催の3ヵ月前までに加盟団体に対し送付するものとする。 2. 緊急の場合は、議案にない事項であっても、総会において投票総数の4分の3以上の同意がある場合は上程することができる。 第20条 事務総長は会長と協議のうえ議事録を作成し、総会終了後3か月以内に加盟団体に対し送付するものとする。 第9章 理事会 第21条 理事となる者は、本規約の規定に則り所属加盟団体の推薦によるものとする。 第22条 1. 理事の任期は4年とし、再任を妨げないものとする。 2. 総会開催の3ヵ月前に、関係加盟団体から文書による反対がない限り、理事の再任は妨げられないものとする。 3. 理事がその職務を遂行できない場合、当該理事は関係加盟団体の他の者と交替するものとし、その任期は前任者の任期の残余期間とする。 第23条 2回連続して会議を欠席した理事は、特別な場合を除き退任したものとみなすものとする。 第24条 1. 理事会は会長の決するところに従い、1年に1回または2回開催するものとする。 2. 理事会は、総会の決定事項を実施し、緊急事項を処理するとともに、総会に対し報告を行うものとする。 3. 理事会は、その活動を補佐するために総会の承認を得て、次の委員会を組織することができる。 (1) 総務委員会 (2) 国際委員会 (3) 指導・競技委員会 (4) 審判・ルール委員会 (5) 競技施設・用具委員会 (6) 科学研究委員会 (7) 財務委員会 (8) 賞罰委員会 (9) ドーピング裁定委員会 (10) ドーピングコントロール委員会 第10章 執行委員会 第25条 執行委員会は、会長、会長代理、副会長および事務総長をもって構成するものとする。 第26条 執行委員会は、会長の判断にもとづきすくなくとも1年に1度会議を開催するものとする。 第11章 加盟・脱退 第27条 1. ISTFへの加盟は各団体からの要請により、総会の決議によるものとする。 2. 理事会は団体の加盟を暫定的に承認することができる。暫定的承認は総会において正式に承認するものとする。 第28条 ISTFへの加盟を希望する団体はISTF事務局に対し、申請団体の会長および事務総長の署名による文書で申請を行うものとする。 第29条 ISTFからの退会を希望する加盟団体は、書留文書を送付することをもって退会するものとするが、その3ヵ月後に再度、書留文書をもって退会の確認を行わなければならない。 第30条 退会する加盟団体の権利および義務は、その退会が効力を発したときをもって消滅する。退会した加盟団体はISTF,ISTFの関係委員会およびISTF加盟団体の財産に対しいかなる請求権も有しないものとする。 第12章 会費 第31条 ISTFの加盟団体は100米ドルの加盟費を支払うものとする。 第32条 各加盟団体は50米ドルの年会費を支払うものとする。 第13章 解散 第33条 ISTFの解散は総会または臨時総会においてのみ決議できるものとし、加盟団体代議者の5分の4が出席し、無記名によって行われる投票において投票総数の4分の3以上の賛成票をもって可決する。 第14章 付則 第34条 本規約の改正および修正は総会においてのみ行うことができる。 第35条 ISTF規約の英語版をもって標準かつ公式原本とする。 第36条 本規約は1974年10月12日に制定し、1986年12月11日、1987年8月28日、1990年9月26日、1999年5月11日に改正された。本規約は2003年11月5日に再び改正され、同日より執行する。 |
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