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第1章 総 則
(名 称)
第1条 本連盟は、大分県ソフトテニス連盟という。
(構成団体)
第2条 本連盟は、財団法人日本ソフトテニス連盟(以下「日本連盟」という。)及び財団法人大分県体育協会の構成団体となる。
2 本連盟は、日本連盟の支部をかねる。
(事務局)
第3条 本連盟は、事務局を理事長方におく。
(支 部)
第4条 本連盟は、各郡市に支部をおく。
第2章
目的及び事業
(目 的)
第5条 本連盟は、大分県におけるソフトテニス界を総括し、代表する団体としてソフトテニスの普及・振興を図り、もって大分県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事 業)
第6条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)ソフトテニスの普及、振興、指導及び奨励に関する諸計画並びに実施
(2)ソフトテニス競技会(以下「競技会」という。)の実施及び参加
(3)ソフトテニスに関する講習会、研修会及び検定会(以下「講習会等」という。)の開催、実施及び協力並びに指導者の育成
(4)大分県を代表するソフトテニス選手及び監督等の選抜及び推薦
(5)会員の普及・強化・親睦・融和の推進
(6)ソフトテニスに係わる表彰
(7)ソフトテニス施設の普及、改善及び助成
(8)ソフトテニスに関する調査研究
(9)他団体との連絡協調
(10)その他本連盟の目的達成に必要な事業
第3章 加盟団体
(加盟団体)
第7条 本連盟の加盟団体は、大分県内にあるソフトテニス団体で、本連盟の趣旨に賛同し、入会したもので次のとおりとする。
(1)郡市を総括するソフトテニス競技団体
(2)大分県学生ソフトテニス連盟(以下「県学生連盟」という。)
(3)大分県高等学校体育連盟ソフトテニス部(以下「県高体連」という。)
(4)大分県中学校体育連盟ソフトテニス部(以下「県中体連」という。)
(5)大分県内の小学生を統括するソフトテニス競技団体
(6)その他、大分県内に組織されたソフトテニス競技団体
(加 盟)
第8条 本連盟に加盟しようとする団体は、代議員会において3分の2以上の同意を得なければならない。
第4章
所属団体(チーム)及び会員の登録
(登 録)
第9条 本連盟の加盟団体は毎年、年度当初に所属の団体(チーム)と会員を本連盟に登録しなければならない。
2 登録内容に変更があった場合は、速やかに本連盟に報告するものとする。
3 会員は、原則として第7条に定める加盟団体、または加盟団体に所属する団体(チーム)を通じて登録する。
(会 員)
第10条 前条の規定により登録された団体(チーム)と会員は、本連盟及び本連盟に加盟する団体が実施する競技会及び講習会等に参加することができる。
第5章 役員及び代議員等
(役 員)
第11条 本連盟には次の役員をおく。
理 事 35名以内(うち、会長1名、副会長若干名、理事長1名、
副理事長2名及び常務理事若干名とする。)
会計監査員 2名
(役員の選任及び職務)
第12条 会長は、代議員会の議決により推挙する。
2 会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。
第13条 副会長は、代議員会の議決により、会長が委嘱する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
第14条 理事長は理事の互選により、会長が委嘱する。
2 理事長は、理事会の議決に基づき会務を処理する。
第15条 副理事長は、理事の互選により会長が委嘱する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理する。
第16条 常務理事は、理事の中から会長が委嘱する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、理事会より附託された業務にあたる。
3 常務理事は、本連盟が設置する専門部会の委員を兼任することができる。
第17条 理事は、次の各項各号に掲げる事項に基づき選出し、会長が委嘱する。ただし、理事長選出の団体は、これに代わる理事を当該団体から追加することができる。
2 学識経験者を理事に加えることができる。
3 郡市支部代表理事は、各地区ごとの互選により選出する。職域代表、クラブ代表及び学識経験者は、会長がこれを委嘱する。その他の団体代表は、当該団体で選出する。
4 各団体の選出理事及び学識経験者は、次のとおりとする。
(1)郡市支部 9名
県北地区 2名、 別杵地区 1名、 久大地区 1名
県中地区 2名、 県南地区 2名、 豊肥地区 1名
(2)職 域 若干名
(3)クラブ 若干名
(4)OG連盟 1名
(5)県中体連 1名
(6)県高体連 1名
(7)県学生連盟 1名
(8)県小学生関係代表者 1名
(9)学識経験者 若干名
5 理事は、理事会を組織するとともに会務を議決し、執行する。
第18条 会計監査委員は、代議員の中から互選し、会長が委嘱する。
2 会計監査委員は、本連盟の会計監査を行ない、毎年度代議員会に報告する。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合も後任者が就任するまで、その職務を行なわなければならない。
(代議員)
第20条 本連盟は、代議員を25名以上35名以内おく。
2 代議員は、本連盟の加盟団体の代表1名をもってあてる。
(代議員の職務)
第21条 代議員は代議員会を組織し、本連盟の重要事項を審議決定する。
(名誉会長・顧問・参与)
第22条 本連盟に名誉会長、顧問及び参与を若干名おくことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問及び参与は、重要事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第6章
会 議
(種 類)
第23条 本連盟の会議は、代議員会、理事会、常務理事会及び専門部会とする。
(代議員会)
第24条 代議員会は、本連盟の役員と代議員をもって構成するとともに会長が招集し、議長となる。
2 代議員会は、次の事項を審議し、決定する。議決は多数決とし、可否同数のときは議長が決定するものとする。
(1)事業計画に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)役員の選出及び推薦に関する事項
(4)会費の決定に関する事項
(5)表彰に関する事項
(6)専門部会に関する事項
(7)その他会長が附議した事項
3 代議員会は、毎年1回(4月〜6月)開催する。ただし、会長が必要と認めたときまたは3分の2以上の代議員が連名で会長に申し出たときは、開催することができる。
4 代議員会は、代議員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって代えることができる。
(専 決)
第25条 代議員会を招集する時間がない緊急を要する場合は、会長が専決することができる。
この場合において、会長は、その旨を代議員に通知するとともに、代議員会の承認を受けなければならない。
(理事会)
第26条 理事会は、理事をもって構成するとともに必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 理事会は、次の事項を審議し、決定する。議決は多数決とし、可否同数のときは議長が決定するものとする。
(1)代議員会に附議すべき事項
(2)本連盟の事業執行に関する事項
(3)その他本連盟の会務執行に関する事項
(4)別に定める表彰規程により推薦された個人及び団体の審査
3 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって代えることができる。
(常務理事会)
第27条 常務理事会は、本連盟の会務の執行上必要に応じて理事長が招集するとともに統括する。
2 常務理事会は、次の事項を審議する。
(1)理事会に附議すべき事項
(2)理事会より附託された会務等に関する事項
(3)大分県を代表するソフトテニス選手及び監督等の選抜及び推薦に関する事項
(4)専門部会の会務等に関する事項
(5)その他理事長が附議した事項
(専門部会)
第28条 本連盟は、代議員会の議決を経て、事業遂行のため専門部会を設けることができる。
2 専門部会の名称及び委員数並びに業務に関する規程は、別に定める。
3 専門部会には、代議員の議決を経て学識経験者をあてることができる。
第7章
会 計
(経 費)
第29条 本連盟の経費は、次の収入金をもってあてる。
(1)加盟団体の会費(加盟団体負担金)
(2)会員の登録料
(3)参加料
(4)補助金及び交付金
(5)寄附金
(6)その他の収入
2 会計に関する規程は、別に定める。
(会費・登録料・参加料)
第30条 前条の加盟団体の会費、会員の登録料及び参加料に関する規程は、別に定める。
(会費・登録料の払い込み)
第31条 本連盟の加盟団体は、毎年9月末日までに加盟団体の会費(加盟団体負担金)を払い込むものとする。
2 本連盟の会員の登録料は、毎年5月末日までに払い込むものとする。
(会員資格)
第32条 会費、登録料を期日までに完納しないときは、理事会の議決を得て加盟団体、個人会員としての資格を制限することができる。
2 本連盟の主催する競技会及び講習会等に参加できる者は、前条の加盟団体の会費と会員の登録料を払い込んだ者に限る。
(競技会等参加料)
第33条 本連盟の主催する競技会及び講習会等に参加する者は、競技会及び講習会等毎に参加料を払い込むものとする。
(会費・登録料の返還)
第34条 既納の加盟団体会費及び会員登録料は如何なる事由があっても返還しない。
(資産の管理者)
第35条 本連盟の資産は、会長が管理する。
第8章
事業年度及び会計年度
(事業年度)
第36条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計年度)
第37条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 会計年度終了から代議員会までの間における経費は、会長の責任において暫定処理することができる。
第9章
規約の改定
(規約の改定)
第38条 本規約は、代議員会において3分の2以上の同意を得て改定することができる。
第10章 郡市の規約
(郡市の規約)
第39条 郡市支部に関する規約は、本規約に準じて各支部において、これを定める。
第11章 補 則
(委 任)
第40条 この規約で定めるもののほか本連盟に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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