佐賀県ソフトテニス連盟規約
(目的)
第1条 佐賀県内のソフトテニスを振興し、健康の増進とスポーツ精神を養い、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(設置等)
第2条 前条の目的を達成するため、佐賀県ソフトテニス連盟(以下「連盟」という。)を組織する。
2 連盟は、財団法人日本ソフトテニス連盟及び財団法人佐賀県体育協会に所属する。
(事 業)
第3条 連盟は、次に掲げる事業を行う。
(1) ソフトテニスの普及発展のためのPR及び指導
(2) 佐賀県におけるソフトテニス競技大会の実施
(3) ソフトテニスに関する講習会等の実施
(4) 他の団体が実施するソフトテニス競技大会の後援及び協賛
(5) 他の競技団体との連絡協調
(6) その他必要な事業
(組 織)
第4条 連盟の運営を円滑にするため、県内各市、郡に支部を置き、これら支部の会員をもって組織する。
2 次に掲げる団体は、連盟の組織に参画することができる。
(1) 佐賀県高等学校ソフトテニス部
(2) 佐賀県中学校ソフトテニス部
(3) 大学ソフトテニス部
(4) 実業団ソフトテニス部
(5) 佐賀県百才会
(6) 佐賀県OGソフトテニス連盟
(7) ジュニアソフトテニスクラブ
(役 員)
第5条 連盟に次の役員を置く。
(1)名誉会長1人
(2)顧問若干人
(3)会長1人
(4)副会長若干人
(5)理事長1人
(6)副理事長若干人
(7)理事若干人
(8)監事2人
(9)その他必要な役員

ア 常任理事若干人

イ 専門部長若干人
2 前項の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(役員の選任)
第6条 役員の選任は、次のとおりとする。
(1) 名誉会長、顧問、会長及び副会長は、理事会の決議により推挙する。
(2) 理事長及び副理事長は、理事の中から理事の互選により、会長が委嘱する。
(3) 理事は、第4条に規定する支部又は団体から推薦された者をもって充て、会長が委嘱する。
(4) 監事は、会長が委嘱する。
(理事会)
第7条 理事会は、第5条に掲げる役員をもって構成する。
2 理事会は、会長が招集し、原則として年1回とする。ただし、緊急を要するときは、臨時に招集することができる。
3 理事会は、役員の半数以上の出席をもって成立、出席者の半数以上の賛成により決す。可否同数の場合は議長がこれを決す。
4 議長は副会長及び副理事長から選出する。
5 理事会の決議事項は、次のとおりとする。
(1) 各年度の事業計画に関すること。
(2) 収入・支出予算に関すること。
(3) 収入・支出決算に関すること。
(4) その他必要な事項。
(会 計)
第8条 連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
2 連盟の事業の運営は、次の収入をもって充てる。
(1) 登録料
(2) 参加料
(3) 補助金
(4) 寄付金
(登録料)
第9条 登録料及び参加料については、理事会の議決により別に定める。
2 会員は、毎年度登録料を連盟に納入しなければならない。
3 前項の登録料を納入しなければ、連盟が実施する各種大会に出場することができない。
(補 則)
第10条 この規定に定めるものの他、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規定は、昭和49年から施行する。
2 この規定の施行の日において、前年度から理事であった者については、第6条の規定により、会長が理事として委嘱した者とみなす。
3 この規定の施行の日前に制定されていた佐賀県ソフトテニス連盟の規約は廃止する。

規 約 細 則
規約第10条に基づき次のとおり定める。
第1 常任理事の設置
第2 常任理事の定数
第3 理事の地区別定数
第4 専門部組織の設置(総務部、競技運営部、普及強化部、審判部、技術等級委員会)
第1常任理事の設置
1 常任理事は総務部、競技運営部、普及強化部、審判部及び技術等級委員会ごとに理事が互選し、会長が委嘱する。
2 常任理事は、会長・副会長・監事・理事長・副理事長及び、常任理事をもって構成し、本連盟最高の執行機関とする。
3 常任理事会は事業計画、収支予算・決算、その他必要事項について立案審議する。
4 緊急を要する事項に関しては、理事会にかえてこれを決議し、理事会で承認を受けなければならない。
5 常任理事会の議決は2/3以上の出席をもって成立、出席者の半分以上の賛成により決す。可否同数の場合は会長がこれを決す。
第2常任理事の定数(15)

総務部 4人
競技運営部 6人
審判部 2人
普及強化部 2人
等級委員会 1人
第3理事の地区別及び団体別定数 地区34人 団体36人

佐賀市 4 小城 4 西松浦 2 中学 12
佐賀郡 2 多久 2 武雄 2 高校 12
神埼 2 唐津 2 杵島 2 大学 1
鳥栖 2 東松浦 2 鹿島 2 実業団 2
三養基 2 伊万里 2 藤津 2 百才会 2
レディス 3 ジュニア 4 事務局員 若干名

事務局担当地区は、理事を5名まで追加できる。
理事長及び副理事長を選任された地区又は団体は、定数内で理事を補充することができる。
第4専門部組織の設置
1 総務部

(1) 理事会、常任理事会、県内外大会の開催通知及び部に関する庶務事務
(2) 連盟の予算、会計収支に関すること
(3) その他の専門部に属さない事項
2 競技運営部

(1) 競技大会運営の計画、実施及び部に関する庶務事務
(2) 大会成績の取りまとめ、提出(総務部へ)
(3) 競技運営部に関する会計収支の取りまとめ、提出(会計へ)
3 普及強化部

(1) 選手強化事業の計画実施及び部に関する庶務事務
(2) 強化部に関する会計収支の取りまとめ、提出(会計へ)
4 審判部

(1) 審判員の確保養成、事業計画、実施及び部に関する庶務事務
(2) 審判部に関する会計収支の取りまとめ、提出(会計へ)
5 技術等級委員会

(1) 技術等級普及事業の計画、実施及び部に関する庶務事務
(2) 技術等級委員会に関する会計収支の取りまとめ、提出(会計へ)

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